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インドネシア特定技能制度の問題点 ― ニューカマー人材の現実

インドネシア特定技能制度は、企業にとって管理が簡単でコストが安い制度として認識されがちですが、実際の現場では技能実習を経験しない「ニューカマー」人材に関する課題が顕在化しています。本記事では、IPKOL経由で主流となっている採用の実態、登録支援機関によるサポート体制の問題点、技能実習制度との違いを整理し、企業・監理団体が後悔しない人材受け入れの考え方を解説します。

インドネシアでは、技能実習と特定技能の送り出し認可が異なるため、送り出し機関も異なります。

技能実習 : SO(Sending Organization)

特定技能 : P3MI(公認人材紹介会社)

しかし、実際には特定技能はP3MI経由ではなくIPKOL(インドネシア政府が管理する求人・求職のための労働市場情報システム)経由での個人での手続きが主流となっています。

在留資格「特定技能」

この場合、特定技能生の日本でのインドネシア側(送り出し側)のサポートがありません。

また、日本側の受け入れ窓口である登録支援機関のサポートも監理団体(技能実習生の受け入れ機関)と比べると手薄いというのが現状です。

技能実習から特定技能に移行した子は、日本で3年以上の経験があるため手厚いサポートは不要ですが、技能実習を経験せず、特定技能で初めて日本で就労する子(ニューカマー)は、サポートが必要ですが十分なサポート体制を持っていない登録支援機関が多く、問題となっています。

<企業からのイメージ>

  • 特定技能生は技能実習生よりも日本語レベルが高い
  • 特定技能は技能実習よりも管理が簡単
  • 特定技能は技能実習よりも管理費が安い

<現実>

  • 特定技能生(ニューカマー)と技能実習生の日本語レベルは大差ない(当校調べ)
  • 特定技能生は技能実習生よりも管理費が安いがその分サポートは手薄
  • 特定技能は転職が自由のため離職率が高い
  • 技能実習(3年)〜特定技能(1号:5年)に移行の場合は、8年間就労可能

上記のことから、私としては技能実習生をお勧めしております。

インドネシア特定技能制度

技能実習(3年)〜特定技能(1号:5年)移行の8年間就労できると企業にとって1番良いのではと思います。

技能実習制度は、2027年4月より育成就労制度に変更、改善されます。

特定技能のニューカマー問題についても改善のための議論が継続して行われています。

完璧な制度はありません、状況に応じて最善、最適な制度を作り上げて欲しいと切に願います。

LPKジョグジャ研修センターも当校の生徒が日本で活躍できるようしっかりと育成して参ります。

「日本に行ってよかった」と思ってもらえることが1番の喜びです。

インドネシア人材の募集がございましたら是非LPKジョグジャ研修センターにお声掛けください。

お問い合わせ、お引き合いをお待ちしております。

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